役員等の報酬及び費用弁償規程 (趣旨) 第1条 この規程は、財団法人ハイパーネットワーク社会研究所(以下「財団」 という。)の役員等の報酬及び費用弁償について必要な事項を定めることを目的とする。 (定義) 第2条 この規程において「役員等」とは、次の各号に掲げる者をいう。 一 寄附行為第16条第1項に規定する役員 二 寄附行為第22条第1項に規定する評議員 三 財団の業務上旅行等を依頼した者で、前2号に準ずる者 (報酬) 第3条 役員等に対しては、原則として報酬は支給しない。ただし、 前条第一号に規定する役員で常勤を要する役員についてはこの限りでない。 2 前条ただし書の場合においては、支給すべき報酬は基本給のみとし、 その額は職員の給与に関する条例(大分県条例第三十九号)別表第一第六条関係 で定める行政職給料表11級11号に定める額を一般職員の例により支給する。 3 前条第二号及び第三号に規定する者のうち、理事長が特に必要と認める者に ついては、第1項の規定にかかわらず報酬を支給することができる。 この場合において、支給すべき報酬の額及びその支給方法は、他の類似の職務の 報酬の額等を勘案して理事長が定める。 前2項により報酬を支給される者が退職し、又は解任された場合に退職手当は支給しない。 (費用弁償) 第4条 理事長が特に必要と認める役員等については、当該役員等が職務を行うため に要する費用について弁償するものとし、その額は、財団法人ハイパーネットワーク 社会研究所旅費規程(以下「旅費規程」という。)に規定するところによる。 2 前項の規定により費用弁償の額を計算する場合において、住居地又は職務上の滞在地 から旅行するときは、その地を勤務地とみなして直路の里程により計算することができる。 3 費用弁償の方法は、一般職員の旅費の例による。 (実施細則) 第5条 この規程の実施に関して必要な事項は、理事長が別に定める。 附 則 この規程は、平成5年3月29日から適用する。 この規程は、平成17年6月1日から適用する。
最終更新日: 2009年6月19日(金) 15:21 JST; 4,858 閲覧件数